こんにちは、モントリオール在住エンジニアのHaru(@hathle)です。
と思っている人は多いと思います。
私もフリーランスになったころは、保険などの知識はほとんどありませんでした。
サラリーマンとして働いていた間は、会社の経理が保険などに関しての手続きはすべてやってくれていたので、自分が何保険に入っていて、いくら払っているのかは、なんとなくしか把握していない状態でした。
会社を辞めてフリーランスになる段階になって、健康保険についてもきちんとした知識を得なくてはならないことに気づきました。
今回は、フリーランスになって健康保険をどうすればいいのかという不安を解消します。
Contents
国民健康保険とは?
フリーランスの人が加入する保険は「国民健康保険」というものです。
国民健康保険も社会保険も自己負担割合は3割と同じですが、受けられる恩恵には若干の違いがあります。
例:出産の場合
国民健康保険:出産時には出産一時金しかもらえません。
社会保険:出産一時金と出産手当金をもらうことができます。
また、社会保険では本人はもちろん家族全員に扶養制度が適用されます。
ただ、フリーランスで収入が低い場合、国民健康保険には保険料の軽減制度(7割・5割・2割)があるので社会保険と比べてデメリットが多いというわけでもありません。
国民健康保険はフリーランスはもちろんのこと、無職で収入がなくても加入の義務がある保険です。
退職をして2年間は社会保険を続けることのできる任意継続を選んだ場合、2年後からはこの国民健康保険に加入して保険料を払っていくことになります。
社会保険に任意継続
会社にいた頃に入っていた保険は国民健康保険ではなくて社会保険です。
この保険は通常の場合、フリーランスになった時点ですぐに国民健康保険に切り替えることになります。
これまで加入していた社会保険に関しては会社が「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の届け出を行ってくれますので、あなたは何もしなくても大丈夫です。
しかし、国民健康保険と国民年金の手続きに関しては自分で行わなければなりません。
国民健康保険への加入手続きは市区町村の窓口に直接行く必要があります。
社会保険の資格を喪失するのは基本的に退職日の翌日ですが、「任意継続」という制度があります。
任意継続というのは所定の手続きをすれば、
会社を辞めてフリーランスになっても2年間は今まで入っていた社会保険にそのまま加入していられるというものです。
この任意継続を希望する場合は退職日の翌日から数えて20日以内に管轄の協会けんぽ支部に自分で「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しなければなりません。
任意継続にするか国民健康保険に即加入するかは迷うところですが、扶養家族がいる場合、任意継続を選ぶと、1人分の保険料で世帯全員が保険の給付を受けることができます。
また、たとえ一人暮らしであったとしても在職中の標準報酬月額が28万円以上の場合は国民健康保険よりも任意継続の方が保険料が安くなるというメリットもあります。
この他にも人間ドックの受診補助を受ける、あるいは保養所施設を利用できるといったメリットがあるのも魅力的です。
ただしこの任意継続には加入条件があります。
任意継続には加入条件:
・最低でも継続で2ヶ月以上社会保険に加入している必要がある。
・退職日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する。
条件を満たしている人は国民健康保険にいきなり切り替える前に任意継続の検討もしておくといいです。
国民健康保険組合とは?
これからフリーランスになろうという人は国民健康保険組合についても調べておいたほうがいいかもしれません。
国民健康保険組合とは?
国民健康保険の一種ですが、同種の事業や業務の従事者で組織されているところが国民健康保険とは異なります。
薬剤師や医師、歯科医師、弁護士、税理士、美容師から始まって食品業界や建設業界などさまざまな業種ごとの組合があり、都道府県ごとの組織として運営されています。
美容師であれば東京美容国民健康保険組合、大工であれば全国土木建築国民健康保険組合といった感じです。
国民健康保険組合に加入した場合、同一世帯で国民健康保険に加入している人も国民健康保険組合に加入し直す必要があります。
この保険の大きなメリットというのは所得に関わらず保険料が一定だということです。
ですから収入が多い人にとっては保険料を安く抑えられるという点でメリットがあるわけです。
フリーランスになってすぐはどのくらいの収入が得られるのか正確な額がわからない場合や扶養家族がある場合:
すぐに国民健康保険組合に加入するのではなく、任意継続できるのであれば、任意継続してから国民健康保険に加入し、それから国民健康保険組合への加入を検討した方がいいと思います。
国民健康保険組合では扶養家族も保険料を納めなければならないからです。
もうひとつ、保険料を抑えたい人が知っておきたいのは家族の健康保険の被扶養者になるという方法です。
年間収入が130万円未満でしかも扶養してもらう家族の半分以下の収入であればこの方法もおすすめです。
まとめ
- フリーランスの人が加入する保険は「国民健康保険」です。
- フリーランスになった時点で、「任意継続」の手続きをして、2年後に「国民健康保険」に加入する。
- 収入が多くなってきたら「国民健康保険組合」の加入を検討する。
健康保険についてきちんとした知識を得て、保険料とうまく付き合っていきましょう。