こんにちは、モントリオール在住エンジニアのHaru(@hathle)です。
「開業届って何?」
と感じている人は多いと思います。
私も会社員時代は開業届については知りませんでした。
フリーランスになるということは新しい仕事を開業することですが、それにあたってはいくつかの手続きを済ませなければなりません。
まず肝心なのは保険です。
会社に勤めていたころは経理が保険料の支払いなどに関する手続きはすべてやってくれていたので無頓着だったのですが、フリーランスになると自分で手続きを行わなければならなくなります。
フリーランスは自営業ですから、今まで加入していた社会保険から国民健康保険あるいは国民健康保険組合に切り替えることになります。
さらに税金に関しても、独立後は開業届から申告まですべて自分でしなければなりません。
今回は、その開業届について解説します。
開業届とは?
開業届というのは提出しなければ罰則があるといった類の厳しいものではありませんが、出しておけばそれなりの優遇措置を受けられることもあるので、できれば出しておいた方が無難です。
開業届というのは税務署に提出する書類のことで、新しい事業を開始したら1ヶ月以内に提出しなければなりません。
届けの書式は国税庁のホームページから簡単にダウンロードすることができますので、まずはどんなものかを見てみるといいです。
書式はごくシンプルなもので、記入にもほとんど時間がいりません。
開業届を出すメリット
この届けはフリーランスになったら即出さなければならないというわけでもありませんが、これを出しておかないと青色申告をすることができません。
税金の確定申告には白色申告と青色申告がありますが、さまざまな控除を利用できる青色申告のほうが絶対にお得です。
青色申告では前年度の赤字分を翌年に繰り越せるといった大きなメリットもあります。
つまり、
フリーランス1年目に赤字50万円、2年目には黒字が50万円出た場合:
2年目の収益をゼロとすることができるわけです。
さらにこの届けを出しておけば小規模企業共済にも加盟できますから、掛け金を全額所得控除にすることができてお得です。
また、屋号名で銀行口座を開設したい場合にはこの届けを出しておく必要があります。
口座名が屋号になっているとクライアントからの信用度も上がりますし、雑事の出し入れに使っている普通口座とは完全に分けることができるので収支明細も一目瞭然でかなり便利です。
届けを出すデメリットというのはあまりありませんが、届け出をすることによって税務署のチェックが厳しくなるという人も中にはいるようです。
開業届を出したのに確定申告をしないとなると税務署から確認が入るケースがあります。
開業届の記入方法
ダウンロードした書式には、
・氏名
・職業
・住所(納税地)
・生年月日
・屋号
・届出の区分
・開業の年月日
・事業の概要
などを記入する欄があります。
職業
デザイナーやライター、SEなど自分が新事業で行う仕事に応じた職業名を記入します。
もし何を記載したらいいのかわからない、あるいは迷った場合には「日本標準職業分類」を参考にすることをおすすめします。
職業を将来拡張する予定なのであれば「○○その他」などと書いておきましょう。
屋号
屋号に関しては最初から考えておいて記入するのが理想的ですが、空欄で提出することも可能です。
後から屋号を決めた時点で税務署に連絡してもかまいません。
税務署に屋号を連絡した後であれば屋号名で銀行口座を開設することができます。
届出の区分
「届出の区分」という欄には
・開業
・事務所・事業所の(新設・増設・移転・廃止)
・廃業(事由)
の3つの項目があり、丸で囲んで選択するようになっていますので、もちろん開業を選びます。
事業の概要
事業の概要については「システムの開発」「ロゴのデザイン」などわかりやすく記入する必要があります。
将来事業を拡大することも考慮して末尾に「及びそれに付随する業務」と入れておくと後から何かとつぶしがききます。
開業届の提出方法
書類を提出する方法は管轄の税務署に
1.直接持参する
2.郵送する
の2がありますが、持参する場合にはコピーを一部取っていきます。
郵送する場合には書類とコピーの2部に返信用封筒を同封し、コピーを送り返してもらうようにします。
屋号名で銀行口座を開設する際や小規模企業共済に加盟する際にこのコピーが必要になります。
尚、青色申告をする人はこの届けと一緒に青色申告承認申請書も合わせて提出するといいです。
まとめ
- フリーランスになったら開業届を提出しよう。
- 開業届を提出しないと、青色申告できません。
- 職業、事業の概要、屋号は事前に決める必要がある。
開業届を提出して、フリーランスをスタートさせましょう。